公共料金を滞納したことはありますか?公共料金を滞納してしまった時に困るのはサービスの停止です。一般的に水道は命に関わることなので、ガスや電気などの他の公共料金に比べて滞納してもすぐには止められないと言われてはいるのですが、実際のところはどうなのでしょうか?

水道料金をどのくらい滞納したら水道はとまってしまうのでしょうか?

水道がとまったらどうしたらいいのでしょうか?

また、水道料金に限らず、払うべきものを払わずに滞納し続けるとそれなりのリスクが発生します。水道料金の滞納にまつわる疑問やリスク、その対処法をご紹介します。

どのくらい滞納すると水道はとまってしまうの?

水道料金を払うことができないと最終的には水道が止められてしまうのですが、この水道がとめられることを給水停止と言います。では実際どのくらい水道料金を滞納したら給水停止になってしまうのでしょうか?

自治体にもよるのですが、2ヶ月滞納すると給水停止になる可能性があります

あれ?2ヶ月ってそんなに短いの?と思われた方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、ガスや電気は滞納20日前後で利用停止になるので、それと比べると水道はとても長いのがわかりますよね。

滞納から給水停止までの流れをおおまかにご紹介すると以下のような流れになります。

督促 → 催告 → 給水停止予告 → 給水停止

具体的には、水道料金を滞納すると、水道局から督促の書類が送られてくるのですが、
滞納期間の長さに応じて送られてくる書類が督促状、催告状、給水停止予告書と変わり、最終的に給水停止となります。

それぞれの段階を以下で詳しくご紹介します。

1. 督促 ・・・約20日以内

水道料金を納付期限までに支払わなかった場合、水道局から督促状が届きます。この督促状には、納付期限、請求金額などが記載されています。

滞納して最初に送られてくる書類なので、「このまま滞納が続くと給水停止もあり得ます」というような文面で、支払いを強く促すというよりは、再度設定した支払期日(約1週間後)を知らせる通知のような感じです。

バーコードが付いているので、金融機関やコンビニなどへ持っていけば支払いが可能になっています。口座振替で納付をしている場合は、口座振替請求が督促状の代わりになります。

2. 催告 ・・・本来の納付期限から約1ヵ月

督促状が届いても水道料金を滞納していると次は催告状が送られてきます。書かれている内容は督促状とほぼ変わりませんが、「水道局の窓口へ来てください」や「このまま滞納が続くと、給与などの差し押さえもありえます」などの文面になり、督促状に比べると強制執行について触れるなど緊迫した内容になっています。こちらにも支払い用のバーコードがついています

3. 給水停止予告 ・・・本来の納付期限から約2か月後

催告状が届いても水道料金を滞納していると、次は給水停止予告書(給水停止執行通知書)が送られてきます。

これは給水停止前の最後通告の書類です。

未払いが続くようなら、給水の停止や支払督促の申し立てをするという、厳しい内容になります。

4. 給水停止 ・・・給水停止予告発行から約2週間

給水停止予告書が届いても滞納している水道料金を支払わなかった場合は、ついに水道を止められてしまいます(=給水停止)

しかも、実際に水道を停止するタイミングは事前には知らされません。給水停止予告書に記載されている最終納付期限から数日以内に止まるようで、最短で翌日、長くても3日後には止められるようです。

以上のような流れで滞納~給水停止となるのですが、上記でご紹介した督促のスケジュールはあくまでも一般的なものになります。実際のスケジュールは地方自治体によって異なるのでその点は注意してくださいね。また、一部の自治体では書面だけではなく、電話や訪問による催促も行われる場合もあるようですよ。

給水停止通知書が送られてきたら

水道が止まった後は、給水停止通知書という書類が水道局から送られてきます。この通知書には、滞納額の内訳や給水停止解除の手続き方法が記載されているので、書面に従って料金の支払いや給水停止解除をしましょう

ここで一つ注意してほしいのが、給水停止解除の作業(=開栓作業)は水道局の職員しかできないという点です。水道局の局員しかできないので、水道局の営業時間内でしか開栓作業の作業をしてもらうことができません

つまり、たとえお金を払ったとしてもすぐに水道が使えるようになるわけではないんです。仮に土日祝日に水道が止まった場合、すぐに滞納金の支払いをしたとしても、水道局がお休みのため、開栓作業は早くても翌営業日になってしまいます。

以下に主な自治体の支払方法や開栓対応時間をご紹介します。

例)

自治体 支払方法 開栓対応時間と条件
東京都水道局 営業所窓口で支払う 平日・土曜8:30~20:00
17時までに滞納分を支払う
横浜市水道局 営業所窓口で支払う 納入通知書で支払い、水道局へ支払完了の連絡を行う 平日8:30~17:15
午前中までに滞納分を支払う
大阪市水道局 営業所窓口で支払う 営業所窓口で支払う 平日9:00~17:30
午前中までに滞納分を支払う

給水停止を解除するには、基本的に滞納している水道料金全額を支払う必要があります。
また、納入通知書で支払いをした場合には、支払完了後に水道局への連絡が必要で、水道局の営業時間内に水道局員に来てもらって開栓作業をしてもらいます
開栓作業で訪れた水道局員に領収書の提示を求められることもあるので、領収書はきちんと保管しておきましょう。

上記のように開栓条件や対応時間は自治体によって異なるので、急いでいる場合は管轄の水道局へ問合せをして確認してください。

給水停止のリスクとは?

滞納から給水停止までの流れをご紹介しましたが、給水停止には水が使えなくなる以外にもリスクもあるんです。つぎは給水停止によるリスクをご紹介します。

開栓作業の手間&手数料が発生します

上記でもご紹介しましたが、開栓するためには、延滞金全額を支払う必要があり、また支払いしたからといってすぐに水道が使えるようになるわけではありません。

開栓作業は水道局の営業時間内に限られるため、土日祝日や夜間は開栓できません。平日も対応している時間は17時台までのところが多いので、勤めている方は開栓作業のために会社を休んだり早退したりする必要もあります。このように、開栓作業には手間と時間がかかります。

しかも自分の手間と時間だけではないんです。水道局員に頼んで開栓作業をしてもらうため、自治体によっては「開栓作業手数料」として500円から4000円ほど徴収される可能性もあるんです。

損害遅延金の発生する可能性も

水道料金を滞納すると、自治体によっては延滞金(遅延損害金)がかかります。延滞金の額も、発生するタイミングも自治体によって様々なので、一度お住いの地域の水道局や市役所に確認してみることをオススメします。東京都や横浜市など延滞金がかからない自治体もありますが、全国的にみると延滞金がかかる自治体の方が多いようです。

主な自治体をご紹介します。

自治体名 延滞金はいつから発生する? 延滞利率(年利)
東京都水道局 延滞金は発生しない
横浜市水道局 延滞金は発生しない
川崎市水道局 本来の納付期限の翌日から 5%
大阪市水道局 延滞金は発生しない
福岡市水道局 延滞金は発生しない
神戸市水道局 本来の納付期限の3週間後から 5%
飯田市(長野)水道局 本来の納付期限の翌日から 5%
三条市(長野)水道局 本来の納付期限の翌日から 滞納1ヵ月以内:7.3%
滞納1ヵ月以上:14.6%

ローンやクレジットカードの審査に影響も

基本的には、公共料金の未払いが金融機関のローンに影響を与えることはないのですが、水道料金の支払いにクレジットカードを使っていた方は例外です。クレジットカード払いにしていて滞納してしまった場合は、個人信用情報に「延滞」の記録が残ります。

そのため、新たにローンやクレジットカードの申込をしたいと思っても、審査の際に必ずこの個人信用情報の照会が行われます。個人信用情報に延滞の記録があると、審査に通るのは難しくなります。

以上のように、水道料金を延滞して給水停止になると、開栓に手間や時間がかかる上に、延滞金や開栓作業手数などの余計なお金もかかり、さらには様々なリスクも発生してしまいます。水道料金は、延滞してから給水停止になるまでに、他の公共料金に比べて時間的に猶予があるので、給水停止になる前になんとか支払いをすることをオススメします。

とはいってもお金がないから滞納しているわけですから、お金を工面する必要があります。身内や友人にお金を借りることができたらもちろんいいのですが、身内や友人にお金を借りれていたら、そもそも水道料金を滞納するようなことにはなっていないかと思います。水道料金を滞納する前に別の公共料金などでお金が必要になっているはずですので・・・

身内や友人にお金を借りることが難しかったり、周りの人に心配をかけたくない方にオススメな方法を特集記事でまとめましたので、参考にしてみてください。

まとめ

生活するのに欠かせない水道ですが、もし水道料金を滞納した場合、滞納期間2ヶ月で水道を止められる可能性が出てきます。他の公共料金に比べると水道は時間的猶予がありますが、給水停止を解除するには手間も時間もかかり、さらには他のリスクも発生してしまうので、給水停止になる前に早めに料金を支払うようにしましょう。

仮にですが、水道料金を滞納したまま引越しをしたとしても、料金を踏み倒すことはできません。引越し先を調べられて請求書が送られてきます。滞納している間延滞金がかかったり、滞納し続ければ最悪の場合裁判を起こされる可能性もあります。

そんなことにならないためにも早めに料金を支払うようにしましょう。

・水道局から書類による督促がある
・最短で、延滞から2ヶ月で給水停止
・最短で、給水停止予告書に記載されている納付期限の翌日に給水停止
・給水停止解除には、滞納分の水道料金全額を払う必要がある
・給水停止解除できるのは水道局員のみ
・給水停止解除は水道局の営業時間内のみ
遅延金が発生する自治体もある