家賃 払えない

持ち家でない限り、毎月の生活費の中で多くの割合を占めるのが家賃です。もし仮に、お金に困って家賃が払えなくなってしまったら、どうなってしまうのでしょうか?どのくらい滞納したら、退去させられてしまうのでしょうか?

生活していく上で、住む場所はとても大切なものです。住む場所がなければ、どう生活をしていったらいいのかわからなくなってしまいますよね。そんなことにならないよう、家賃が払えなくなった場合にどうしたらいいのかご紹介します。

どれくらい家賃を滞納したら退去になるか

まずはじめに、どのくらいの期間家賃を滞納したら退去させられてしまうのでしょうか?

家を借りる際には、必ず大家さんとの間で賃貸借契約書を締結します。実はその契約書に、家賃の支払方法だけでなく、滞納した場合の措置についても記載されているってご存知ですか?仮に契約書に「2ヶ月以上の滞納で契約を解除する」という文言があった場合は、契約書に記載されているとおり家賃を2ヶ月滞納したら、即強制退去させられてしまうのでしょうか。

契約書にこのような文言があった場合は、2ヶ月の滞納で契約解除になる可能性はあります。しかしながらこれは、あくまでも契約解除の話なんです。大家さんが強制退去をさせたい場合は、大家さん側が裁判を起こし、裁判所がその訴えを認めて初めて強制執行が可能になるんです。

つまり滞納=即強制退去というわけではありません

どのくらいの期間滞納したら強制退去になるのか、実は法的には一定の決まりがあるわけではないんです。
国土交通省の「賃貸住宅標準契約書(改訂版)」では、「賃料支払義務に違反をした際、大家さんが相当の期間を定めて催告したにも関わらず、その期間内に履行されない時には、契約を解除できる」と書かれています。

この「相当期間」が具体的にどの程度なのかは定められていないんです。ケースバイケースで実際には裁判をしてみないとわかりませんが、一般的には3ヶ月以上の滞納が目安となっています。

滞納期間がどれくらいで、どのような催促がくるのか

一般的な流れをご紹介します。

1.大家さんもしくは管理会社から電話で催促・・・滞納翌日~1週間程度

期日までに家賃の支払が出来なかった場合は、まずは大家さんか管理会社から支払いの確認をする電話があります。何度か家賃の支払いを遅延しているようですと、支払確約書(期日までに家賃を支払うと確約する証明書)にサインを求められる場合もあります。

2.内容証明郵便で督促状が届く・・・滞納1ヵ月~2ヶ月

電話連絡後も支払いがないようであれば、大家さんか管理会社から未払家賃の督促と、支払いがない場合の契約解除の通知が内容証明郵便で届きます。1週間程度の滞納であれば普通郵便や配達証明郵便の場合もありますが、内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局(郵便事業株式会社)が公的に証明してくれる郵便のことで、「大家さんもしくは管理会社が督促状を出した」という事実を証明するものになります。

つまり、後で裁判になった時に、督促の有無や内容について揉めることがないために、多くの大家さんや管理会社が内容証明郵便を利用します。内容証明郵便で督促状が届いた場合は、大家さんや管理会社が裁判を検討している可能性が高いということになります。

3.連帯保証人への連絡・・・滞納2ヵ月~3ヶ月

内容証明郵便で督促状が届いても家賃の支払いがない場合は、同内容の督促状が保証人にも送られます

4.明け渡し請求訴訟・・・滞納3ヶ月~

内容証明郵便で督促状を送付しても、期間内に家賃の支払がない場合は、大家さんや管理会社は裁判所へ訴訟を起こします。裁判になってしまうと、家賃を支払えない正当な理由がない限り、多くの場合借主側に勝ち目はありません

また、裁判所の出廷命令を無視した場合は、相手の主張が100%認められることになり、場合によっては100万円程度の損害賠償金を支払うことにもなりかねないので、出廷命令には応じた方が良いでしょう。

5.強制退去・・・滞納3ヶ月~

裁判所の判決に基づき、家賃の支払いや明け渡し時期等について当事者間で話し合いが行われます。それでももし借主が支払いや退去をしない場合には、大家さんもしくは管理会社が再度裁判所に強制執行の申し立てが行われます。これには1~2週間程度かかります。

強制執行が認められると、財産が調査され、預金口座や給料などを差し押さえられ、強制退去させられることになります。裁判所の執行官が借主に、1ヵ月以内に退去しないと強制退去を行う旨を通告します(明け渡し勧告)

それでも退去しない場合には執行官が訪れて強制的に荷物を運びだされ明け渡しさせられます。ここで撤去された荷物は一定期間(1ヶ月程度)保管されますが、保管期限をすぎると処分されます。

家賃が払えない時に保証会社が取る行動

賃貸借契約を結ぶ際には、親や兄弟など身内の方の連帯保証人を付けるのが一般的です。近年は、親や兄弟に連帯保証人になってもらうのではなく、家賃保証会社を利用するケースも多いです。家賃保証会社と契約をすることで、保証会社がその連帯保証人の代わりになります。

家賃保証会社が保証人になっている場合、家賃を滞納したらどうなるのでしょうか?

借主が家賃を滞納した場合は、保証会社が家賃を立て替えて大家さんに支払います。そして立て替えて支払いをした分は後日利息を上乗せして借主が保証会社に支払うことになります。もし家賃を滞納した場合には、保証会社が借主に取り立てを行うことになります

ここでひとつ注意したいのが、家賃保証会社による督促(取り立て)は法規制や監督省庁もないということです。消費者金融などの賃金業者は、賃金業法で厳しい取り立てが規制されているのですが、家賃保証会社の取り立てについては法律での規制がないんです。

「やりたい放題」とも言われており、大家さんや管理会社による督促に比べ取り立てが厳しく、強引な取り立てを行う業者が多いので注意が必要です。

強制退去時には余計な費用が…

では次に、強制退去にはどのくらい費用がかかるのでしょうか?一般的にかかる費用についてご紹介します。

内容 金額
内容証明郵便 420円 (弁護士に依頼した場合 約5万円)
明け渡し訴訟の費用 収入印紙代 65,000円
予納郵便切手 約6,000円
強制退去の費用 解錠技術者費用 約20,000円
荷物の運搬費用 1R 約 20,000円 (一般家庭の場合は約30~50万円)
廃棄処分費用 約20,000円~

1Rに住んでいる場合で、少なく見積もっても13万円超かかります。

強制退去を行うのは大家もしくは管理会社だから、借主には関係ないのか

借主が責任を負うことになります。民事執行法第42条には、「強制執行の費用で必要なものは債務者の負担とする」と定められているんです。

つまり、強制退去させるのにかかった作業費や裁判費用は、はじめは債権者である大家もしくは管理会社が支払いを行いますが、後に債務者である借主に請求することが出来ます。家賃を滞納すると、滞納分の家賃だけでなく、強制退去にかかった費用も請求されます。

このように、ただでさえお金がないから家賃を滞納している上に、強制退去にかかった費用まで請求されてしまったら大変です。家賃を滞納するのではなく、その前にお金を工面して家賃を払うことをオススメします。

解決策

そこで、お金を工面するにはどのような方法があるのかをご紹介します。

市役所に頼る

まずは市役所を頼ってみましょう。市役所にはいくつか支援制度があります。各都道府県、市町村等、独自の内容もあるので、先ずは、お住まいの市役所へ電話や直接訪問する等して確認してみましょう。以下のものはそのいくつかの例です。

失業保険

仕事を辞めて収入がない方は、失業保険(正式名称は雇用保険)を申請しましょう。失業保険とは、就職活動をする上での生活支援制度です。失業保険を受けるためには、次の就職先が決まっていない、積極的に求職活動をする等、いくつか条件があるのですが、最低でも90日(およそ3ヶ月)は失業保険の支給が受けられます。

また仮に、失業保険の手続きをした後にすぐに就職が決まったとしても、再就職手当を受けることもできます。

総合支援資金貸付

どのような制度かというと、低所得等の理由で生活に困っている人が、生活を立て直し、経済的に自立できるようにするために、貸付けを受けられる貸付制度で、以下のような種類があります。しかも連帯保証人なしでも貸付を受けることができ、貸付利子は、連帯保証人がいる場合は無利子、いない場合は年1.5%と低金利なんです。

種類 内容
生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用。原則3ヶ月(最大12か月間まで延長可能)、
月20万円まで貸付(単身世帯の場合は15万円以内)
住宅入居費 敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
40万円まで貸付
一時生活再建費 生活を再建するために一時的かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
(就職活動や技術取得、家賃や公共料金などの滞納の一時立て替え、債務整理に必要な費用等)
60万円まで貸付

これらの貸付の対象となるのは、低所得世帯や高齢者世帯、障がい者世帯など幅広いので、一度市役所へ相談してみましょう。

住宅支援給付制度

「住宅を喪失または喪失するおそれのある離職者に対する、賃貸住宅の家賃のための給付制度」で、簡単に言えば、家賃補助制度です。窓口は福祉課で、下記の条件を満たせば、原則3ヶ月(最長9か月)、今住んでいる賃貸住宅の家賃額(上限あり)が支給されます。

●住宅支援給付をうけるための条件(以下すべてを満たす必要があります)
1. 離職後2年以内で65歳未満
2. 離職前に生計維持者であったもの、もしくは離婚等によって生計維持者になったもの
3. 働く能力と就職の希望がありハローワークで求職申込を行うもの
4. 住宅を喪失または喪失の恐れがある
5. 世帯における収入が一定額以下の者(2人世帯で月17.2万円以内)
6. 世帯により預貯金が一定額以下の者(複数世帯なら100万円)
7. 国の住居等困窮離職者等に対する雇用施策による給付等(職業訓練受講給付金等)及び自治体等が実施する類似の貸付又は給付等を、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族が受けていないこと
8. 申請者及生計を一つにしている同居の親族のいずれもが暴力団員でないこと

生活保護

生活保護とは日本国憲法25条により、国が国民に対して「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」制度で、最低生活費に足りない額だけ、生活保護が支給されます。以下の条件に該当する人が受けられます。

1. 基本的に働けない人
2. 預貯金がない人
3. 換金できるものを換金している人
4. 生活援助可能な親戚がいない、または最低生活費に足りない援助額である
5. 生活保護以外の他の法律に基づく手当を全部活用している

その他の方法

特集記事をご覧ください。

家賃滞納金の分割払いは可能か

家賃が払えない場合の方法として、分割払いやボーナス払いを考える方もいらっしゃると思います。実際に分割払いやボーナス払いは可能なのでしょうか?残念ながら分割払いができるかどうかは、大家さん次第です。

過去に滞納していたり、無職だったり等、どうせ払わないと大家さんに信頼されない場合は拒否されるでしょう。大家さんは経験上、「滞納する人は繰り返す」と知っているので、最近では分割払いを一切認めないという大家さんも多いです。また、仮に分割払いがOKとなったとしても、一度でも分割払いの支払いが遅れたら即退去になるので注意が必要です。

このように、家賃滞納は自分にとって不利な状況にしかならないので、そうなる前に、お金を借りてでも家賃を支払うことをオススメします。家賃を滞納し強制退去に怯えて生活するよりは、まずカードローンでお金をかりて、大家さんに「ちゃんと支払いをする」という姿勢や意思を見せれば、強制退去されにくくなりますよ。家賃を滞納してしまう前に、カードローンの利用も考えてみましょう。

まとめ

家賃を滞納すると、一般的には3ヶ月以上の滞納で強制退去の可能性が出てきます。強制退去には大家さんが裁判を起こす必要がありますが、家賃を滞納している場合はまちがいなく借主に勝ち目はなく、裁判費用を含め強制退去にかかった費用まで借主に請求されることになります。

3ヶ月以上の家賃滞納で強制退去の可能性が出てくる
・滞納=即強制退去ではない
・強制退去の為には裁判が必要
裁判で借主に勝ち目はない
・裁判費用や強制退去費用は借主に請求できる
お金を借りる制度が色々ある