国民年金 払えない

「年金なんて将来もらえるかわからないから払わない!払っても無駄」なんて考えている人も思いのほかたくさんいるのではないでしょうか?年金は会社員であれば、給与から自動的に天引きされますが、フリーで仕事をしていたりアルバイトやパートタイマーをしている方の場合は、自分で年金を支払う必要があります。

年金を払うことに疑問を感じている方も多いと思うのですが、年金を払わないとどうなるのかご存知ですか?また、年金を払いたくてもお金に困っていて払えないなんて方もいらっしゃるかもしれません。そんな方はどうしたらいいのでしょうか?

そんな年金にまつわる疑問についてご紹介します。

国民年金とは?

年金には種類があるってご存知ですか?会社員が加入している年金は厚生年金、自営業者など厚生年金に加入していない人が加入するのが国民年金です。「年金は義務じゃないから払わない!」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。

しかしながら、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金に加入していない方はすべて国民年金への加入が義務付けられているんです。つまり年金は支払わなくてはいけないんです。

国民年金払わないとどうなる?

国民年金は国民の義務なので、支払いをしなければいけないのですが、厚生年金のように給与から天引きされるわけではないので、払っていない方も(本当はいけないのですが)いらっしゃるかと思います。そこで、もし年金を払わないでいるとどんなデメリットがあるのかご紹介します。

老後に年金がもらえない

知っている人が多いと思いますが、国民年金の保険料を払っていないと、老後に年金がもらえなくなります。老後にもらえる年金は、正しくは「老齢年金(ろうれいねんきん)」と言います。

国民年金加入者がもらえるのは老齢基礎年金で、国民年金に原則として25年以上加入した人が65歳から受け取れる全国民に共通した年金です。年金額は40年(20歳から60歳まで)保険料を支払った場合が満額となり、払っていない期間が40年に満たない場合は、その期間に応じて減額されます。払った月数は、厚生年金と国民年金の通算になりますが、120ヵ月(10年)よりも1ヵ月でも少なくなると、年金が1円ももらえなくなってしまいます

もし、会社に勤めていた時は給与天引きで厚生年金を払っていたのに、会社を辞めてから国民年金に加入せずに保険料を払っていないと、年金がもらえない上に、会社勤めの際に払った厚生年金保険料まで、払い損になってしまう可能性もあるんです。

老齢年金は長生きのためには必要不可欠です

老齢年金は、生きている限りずっと支払われる仕組みになっています。老後に備えて貯蓄をしておこうとおもっても、自分が何歳まで生きるかはわからないので、実際に老後にどのくらい貯蓄があればいいのかは誰にもわかりません。たとえ老後に備えて貯蓄をしていたとしてっも思っていた以上に長生きして貯蓄が足りなくなる可能性もあります。年金というと、老後の生活費というイメージが強いと思います。もちろん老後の生活費でもあるのですが、「想定以上に長生きした時に困らないための保険」という面もあるのを頭に置いておくと良いでしょう。

財産が差し押さえられる

国民年金は法律で加入が義務付けられており、国民年金の保険料を支払うのは国民の義務になっています。つまり、経済的に余裕があるにも関わらず国民年金の保険料を支払わない場合には、国が財産の差し押さえなどで強制的に保険料を徴収することができるルールになっているんです。

しかも差し押さえの対象となるのは自分の財産だけではありません。配偶者や世帯主の財産が差し押えられることもあります。また、差し押さえの対象となるのは、預貯金や給与、車、不動産、貴金属などで、これらが差し押さえられてしまうと、普通に日常生活を送ることができなくなる可能性もあるんです。

障害基礎年金・遺族基礎年金がもらえない

受け取れる年金には、老後に受け取る「老齢基礎年金」の他にも、「障害基礎年金」「遺族基礎年金」という年金があるんです。この「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」は、条件に当てはまれば65歳になっていなくても受け取れるのですが、国民年金の保険料を払っていないとこれらの年金ももらえなくなってしまうんです。

障害基礎年金 病気やケガで障害が残った場合に支給される年金。

国民年金に加入中に初診日がある病気やケガが原因で障害者になった場合に支給され、傷害の重さに応じたて1級と2級があり、1級の方が障害が重く、2級の1.25倍の年金額になります。

60歳以上65歳未満で日本に住んでいれば、加入をやめた後の病気やケガによるものでも支給されます。

遺族基礎年金 国民年金の加入者が亡くなった場合に、残された家族に支給される年金。

支給を受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されたその人の子(18歳まで、または20歳未満で障害の状態にある子)または子のいる配偶者です。

不慮の事故や重い病気になどで障害を負ってしまった場合や、もし亡くなった時に配偶者や子供がいた場合に家族に支払われる年金ですが、支給にはいくつか条件があり、保険料の支払い期間も条件に含まれています。

<障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取るための保険料支払いの条件>
・年金加入期間のうち、3分の2以上の保険料が納付されていること
・(3分の1以上未納していないこと)
・直近1年間に保険料の未納がないこと

このように保険料の未納があると、本来受け取れるはずのこれらの年金を受け取ることができなくなってしまうんです。つまり、国民年金保険料を支払わないと、老後だけではなく、障害を負った時や亡くなった時に家族がもらえるはずの年金ももらえなくなってしまいます。

十分お金もあるし、自分で何でも出来るよという人も対象?

「老後の資金は自分で貯蓄をするし、病気やケガへの備えは自分で別の保険に入っているから、年金なんて必要ない」という方もいらっしゃるかもしれません。しかしながら、国民年金は、集められた保険料だけで運営されているわけではなく、半分近くは税金が投入されているために、民間の保険に比べて実はかなりの好条件。亡くなるまでもらい続けられる保険はそうはありません。

また、国民年金への加入は国民の義務なので、国民年金の保険料を支払わなければ財産を差し押さえられることもあり、「年金はいらないから保険料は払わない」ということはできないんです。

国民年金未納の場合の流れ

国民年金の保険料を払わないでいると財産を差し押さえられると説明しましたが、いきなり差し押さえられるわけではありません。どのような流れなのか時系列でご紹介します。

1.納付奨励 年金を数か月払わないとハガキや封書などの書面で納付奨励が送られてきます。
電話や訪問がある場合もあります。
2.最終催告状 納付奨励があっても年金を払わないでいると、最終催告状が送付されます。
この最終催告状には期日が指定されています。この期日までに払わないと延滞金が発生し、差し押さえが行われるという通知になります。
3.督促状 最終催告状の期日を過ぎても年金を払わないでいると、督促状が送付されます。
このタイミングで配偶者や世帯主にも年金未納のお知らせが送付されます。
国民年金の保険料は、滞納している本人だけでなく、配偶者や世帯主にも連帯して納付の義務があり、もし滞納者本人が支払いをしない場合は、配偶者や世帯主の財産を差し押さえる場合もあります。
4.差押え予告 督促状が送られても年金を払わないでいると、差し押さえの手続きをするという書面が送付されます。
この書面が届いた時点で、本人や同居家族の銀行口座など、資産状況の調査が行われています。いつ何を差し押さえるのかは書かれていません。
5.財産差押え 実際に財産の差押えが行われます。
差押え予告の書面送付後、事前予告なく行われます。
差押えされる金額は、未納となっている保険料に加え、本来支払うべき日からの延滞利息も合わせた金額です。
銀行口座を差し押さえられるかもしれませんし、突然自宅に訪問し自動車を差し押さえるかもしれません。銀行口座の場合は、相当額を強制的に差し引かれます。

払えない場合の5つの対応策

国民年金保険料を支払わない場合は、最終的に財産を差し押さえられるとご説明しましたが、これはあくまでも経済的に余裕があるにも関わらず保険料を支払わない場合です。保険料を払いたくても払えないという方には、ちゃんと救済制度が設けられているので安心してください。

国民年金保険料は、収入や年齢、加入年数に関わらず、全員一律の保険料になっています。しかしながら、実際には、個人によって収入は違いますし、年齢によっても負担の重さが違いますよね。

そこで、国民年金保険料を支払うのが困難な人のために、条件に当てはまれば保険料の支払いを免除する制度が用意されているんです。ただし注意しなければならないのは、免除制度は申請制のため、自分で申請しない限り自動的に適応されることはないという点です。免除の対象であったとしてもお知らせが来るようなことはないんです。

免除の条件は意外と幅広く、申請手続きも簡単なので、条件に当てはまるか確認してみましょう。

免除制度

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合は、保険料の支払いが免除されます。所得額応じて、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類があります。

免除の種類 前年所得額(以下計算式の範囲)
全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
→独身で一人暮らしの場合は・・(0+1)×35万円+22万円=57万円
つまり、年間所得が57万円以下の場合は、全額免除の対象になります。
4分の3免除 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

免除制度は、7月~翌年6月までを1サイクルとしており、市役所が把握している前年の所得情報が基準となります。もし、確定申告を行っていないなど、所得情報が実際と異なる場合には、あらかじめ申告を行っておきましょう。

免除申請はいつでもでき、申請された年からの適応となるので早い方が良いでしょう。申請は各市区町村の国民年金窓口で受け付けており、国民年金手帳が必要です。免除期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、年金額を計算する際には、保険料を納付した時に比べて2分の1になってしまうのでその点は注意してください。

猶予制度

20歳~50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、保険料の支払いが猶予されます。つまり保険料の支払いを先送りして今払う必要がなくなるということです。10年間は後から過去に遡って支払う(追納)ことができます。猶予期間は、年金の受給資格期間には算入され、未納扱いにはなりませんが、追納されない限り年金額には反映されないので、その点は注意ください。

猶予制度を利用するには所得制限があるの?

全額免除と同じ、前年の所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円」以下の場合が対象です。全額免除と異なる点は、猶予制度の場合は親の収入(世帯主)は審査の対象外となっている点です。

免除制度の場合は「同一世帯全員の所得」が審査対象となっているので、本人に所得がなくても、親に免除基準額以上の所得がある場合は、本人の保険料は免除対象にはなりません。しかし、猶予制度では、本人及びその配偶者の所得のみが審査対象で、親の所得は対象外になります。つまり、実家住まいでニートやフリーター等の方に有利な制度になっています。自分の所得がいくらかわからない場合は、毎年届く住民税の決定通知書に記載されているので確認しましょう。

猶予制度の申請期限について

申請はいつでもでき、保険料の納付期限から2年を経過していない期間について、遡って申請することができます。猶予制度も免除制度同様、7月~翌年6月までを1サイクルとしており、毎年申請が必要です。

退職して間もない場合や、複数のアルバイトを掛け持ちしていた場合等は、間違った源泉徴収や年末調整が行われている可能性もあるので、申請前に住民税の決定通知書を確認し、もし税額が多い場合は、税務署で確定申告をしておくことをおすすめします。

申請は、各市区町村の年金窓口で行いますが、審査には数か月ほどかかります。その間に未納分の保険料を納付するよう連絡が来る場合がありますが、これは単純な行き違いなので、猶予制度の申請中で結果待ちであることを伝えれば未納があっても問題はないので、申請中は保険料を払わないように注意しましょう。

学生納付特例制度

20歳以上の学生で、本人の所得が一定額以下の場合に、保険料の支払いが猶予されます。
10年間は追納が可能で、猶予期間は、年金の受給資格期間には算入され、未納扱いにはなりませんが、追納されない限り年金額には反映されない点は猶予制度と同様です。

どんな学生が対象か

対象になる学校は、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校(夜間・定時制課程や通信課程も含む)となっており、ほとんどの学生が対象となります。

基準となる所得額は、「118万円+扶養家族等の数×38万円+社会保険料控除等」となっており、一人暮らしの学生の場合は、年間所得が118万円(+社会保険料控除等)以下の場合には対象となります。猶予制度同様に申請はいつでもでき、保険料の納付期限から2年を経過していない期間について、遡って申請することができ、毎年申請が必要です。注意点は、4月~翌年3月が1サイクルとして審査される点です。

学生納付特例制度が適応されている場合には、毎年4月上旬に申請書類が送られてくるので、4月中に申請しましょう。申請の際には、国民年金手帳と学生であることを確認できる書類(在学証明書または学生証)が必要です。

失業した場合

失業した場合には、失業前の収入等に関わらず全額免除の条件に該当します。通常の免除制度では、基準となるのが前年の所得額のため、去年は仕事をしていたけど、最近失業してしまったという方は免除の対象にならないのですが、失業した場合は、申請すれば前年所得の審査対象から失業者本人分の所得を外して審査をするという特例が用意されています。

申請の際には、年金手帳と失業を証明する書類(離職票や雇用保険受給資格者証等)が必要になります。7月~翌年6月までが1サイクルとなっているので、失業の期間が6月末をまたぐ場合は、2年分の申請書が必要になります。

失業保険をもらっていると免除申請はできないのでは?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、一般的に失業保険と呼ばれている雇用保険と国民年金は別の制度なので関係ないので安心して申請してください。

後納制度

これまで免除や猶予制度を利用していたわけではなく何らかの理由で保険料を払っていなかった方で、払おうと思った方は後納制度を利用しましょう。後納制度とは、時効で納めることが出来なかった保険料について、平成27年10月~平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで収めることができる制度です。

この制度を利用することで、年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得ることができる場合があります。

まとめ

国民年金への加入は国民の義務です。つまり国民年金保険料の支払いは国民の義務です。この義務を怠ると財産を差し押さえられる可能性もあります。国民年金は義務であると同時に、老後や障害を負った場合、亡くなった場合など万が一の時に本人や家族の生活を助ける保険でもあります。

経済的に保険料を払うのが厳しい場合には免除や猶予制度もあり、また遡って保険料を納めることもできるので、きちんと保険料を納めて、老後や万が一の時に備えましょう。

・国民年金保険への加入は20以上60歳以下の国民の義務
・国民年金保険料は、免除・猶予制度もある
・免除・猶予制度は申請が必要
・保険料を支払わないでいると財産を差押えられることもある
・国民年金には、老齢年金・障害年金・遺族年金がある
年金額は40年保険料を支払った場合が満額
・保険料納付期間が40年に満たない場合は、その分減額
保険料納付期間が10年に満たない場合は、年金受給資格がない
・後納制度もある