不倫浮気の慰謝料

不倫浮気がパートナーに知られてしまい、大きなトラブルへと発展。その結果、慰謝料の請求を受けて困ったということはありませんか。精神的な苦痛が大きい時は慰謝料が高額になるため、中には払えないというケースが見られます。慰謝料が払えない時はどうすれば良いのか分からない方は、多いのではないでしょうか。

不倫と浮気の違い、不倫浮気で慰謝料を請求され支払いが厳しい場合、どの様に対処するのが良いのか、参考にしてみて下さい。

そもそも不倫と浮気は違う?

不倫も浮気も同じイメージがありますが、いくつかの違いがあります。浮気は婚姻関係があっても無くても他の異性に気持ちが移ることを言います。浮気に対して不倫は婚姻関係がありながら、他の異性と不貞行為があった時のことです。

婚姻関係があるかどうか、不貞行為があるかどうかで浮気になるか、不倫になるか変わってきます。どちらもパートナーを裏切ることになりますが、婚姻関係がある分だけ不倫のほうが大きな精神的な苦痛を与えることが多いです。

人によって浮気なのか不倫なのか考え方が異なります。

しかし不貞行為は法律用語となっており、男女間による肉体関係や性的関係であると明確に定められています。異性と手を繋いだ、キスをした、映画に行ったなどでも人によっては不倫と思う場合がありますが、不貞行為にはなりません

不倫浮気をされた側は慰謝料の請求ができる

不倫浮気で本当に慰謝料の請求ができるのか分からない方は多いのではないでしょうか。精神的な苦痛を与えた時は相手側から慰謝料の請求を受けることがあります。

しかしケースによっては慰謝料の請求ができないことがあるのです。請求できない時は次のようなケースとなっています。

・不倫浮気相手が独身であると嘘を言っていた
・不倫浮気相手が強引に関係を迫った
・既に夫婦関係が破綻していた
・既に時効が成立していた
・既に十分な慰謝料を支払していた

慰謝料が支払えない場合の禁断の対処方法

慰謝料の請求をうけたものの、そもそも支払いできる金額でない、手持ちのお金がない、毎月の返済が厳しい、等、支払いが厳しい状況になることもあるかとは思います。

そのような場合、支払わないとなると更に大きな問題へと発展する恐れがあります。そこで、支払いが厳しい場合の対処方法について、ご紹介します。

慰謝料を減額してもらう

不倫浮気の状況によって慰謝料は変わりますが、100万円から300万円ほどの請求を受けることが多いです。しかしパートナーから直接請求された場合、正当な慰謝料とは限りません。

慰謝料の相場を知らない場合、不当に高額な請求を行うことがあるのです。高額な請求を受けた場合、余裕がある時でもない限り全額まとめて支払するのは難しいのではないでしょうか。そんな時はパートナーと交渉し、慰謝料を減額して貰うという対処方法があります。

反省と謝罪の気持ちを伝える

お金が無いから支払できないと言うのではなく、反省と謝罪の気持ちを伝えることが大切です。ただし反省や謝罪を書面に残すと不倫を認めたことになり、裁判で不利になることがあるために注意して下さい。

当事者同士で交渉すると感情が高ぶってしまい、余計問題が悪化することがありますが、そんな時は専門家と相談すると良いでしょう。

不倫浮気相手にはもう会わない

慰謝料の減額交渉を行っている最中、不倫浮気相手と会っていたのではまとまる交渉まで決裂しかねません。未練があったとしても不倫浮気相手にはもう会わないほうが良いでしょう。慰謝料を請求しているパートナーにも、会わないことを伝えることが大切です。

求償権の放棄を伝える

当然ではありますが一人で不倫することはできません。男女二人で行うものが不倫であり、その慰謝料は不倫を行った者同士の連帯債務となるのです。慰謝料100万円の支払が必要になった場合、不倫相手に半額である50万円の請求ができます。これを求償権と呼んでいますが、放棄することで慰謝料の大幅な減額に応じて貰うという方法があるのです。

慰謝料を分割支払いにしてもらう

交渉すれば必ず慰謝料の減額に応じて貰えるという保証はありません。中には全額支払しないと納得できないと言われるケースもあります。

そんな時は分割払いに応じて貰えるかどうか交渉するという対処方法があります。現金や預貯金が殆ど無い人に一括払いを要求するのは現実的ではありません。減額には応じなくても分割払いには応じるというケースは意外と多くなっています

分割払いがストップすると強制執行へ

分割払いの交渉を行う際、多くのケースで強制執行認諾約款付公正証書が作成されます。
もし分割払いができなくなった時は強制執行に同意するといった公正証書です。強制執行では財産の差し押さえが行われますが、強制執行の申立を行う人がどの財産から差し押さえするのか決められます。

給与も差し押さえの対象です

給与も差し押さえの対象となります。ただ全額差し押さえされることはありません。差し押さえができるのは手取り分の4分の1(月給44万円超の場合は33万円を除いた金額)と決められていますので、すぐに生活に困ることは少ないです。

しかし慰謝料の支払が完了するまで給与差し押さえが続く上に、勤務先に給与差し押さえの事実が知られてしまいます。

給与の他、銀行口座の預金も差し押さえの対象です。配偶者であれば銀行口座番号を把握していることが多いため、残高を知らせていない時でも容易に差し押さえされることがあります。銀行口座凍結となると自由に引き出せなくなるため、応じて貰った後の分割払いはきちんと続けることが大切です。

公正証書の発行も手数料が発生します

公正証書を作成する時には公証役場へ支払する手数料が発生します。

慰謝料によって異なるものの、1万円から3万円の手数料は慰謝料の請求を受けている人が支払しないといけません。作成するように求められた時に拒否すると、一括で支払してくれと言われかねません。そのため分割払いの交渉を行う時は手数料の存在に注意して下さい。

一括支払いと分割払いはどちらがお得か?

その他にも注意したいのが一括払いと分割払いでは慰謝料が異なる点です。

一括払いでは100万円で済むが、分割払いだと120万円にしてくれと言われることがあります。クレジットやローンからお金を借りた後は毎月返済が必要になりますが、元本に利息が付きますよね。余裕がある場合はまとめて支払したほうが良いでしょう。

また、無理のない分割払いに応じて貰えた時でも収入が少ない場合は完済できるまで長引くことがあります。

身の回りの物を売却する

長期間分割払いを続けるのでは経済的にも精神的にも辛い思いをするのではないでしょうか。そんな時は保有しているマイカーやブランド品など価値のある財産を売却し、慰謝料の支払に回すという対処方法があります。

走行距離が少なく年式の新しいマイカーであれば特に、高額査定が期待できるため、慰謝料の殆どを賄える可能性があるのです。古い車であっても、一度、無料査定を行っても良いかもしれませんね。

わざわざ中古車センターに訪問するのでなく、ネットで必要項目を入力するだけですので、査定額を知っておくのもオススメです。

慰謝料は債務整理できるの?

慰謝料の減額にも分割払いにも応じて貰えない、価値のある財産も保有していない時は債務整理という対処方法があります。しかしクレジットやローンの債務整理はできても、慰謝料で債務整理できるのか気になる人は多いのではないでしょうか。

債務整理には主に任意整理、個人再生、自己破産などの手続きがあります。

任意整理はできるのか

任意整理は裁判所を通さずに相手側と交渉する手続きです。交渉がまとまると将来利息のカットや3年での分割払いに応じて貰えることがあります。しかし交渉がまとまらない場合は成立しないという手続きなのです。慰謝料の減額にも応じない相手側が任意整理に応じる可能性は低いと言えるでしょう。

その他、任意整理は個人再生や自己破産と比べると債務の減額効果が低いというデメリットにも注意が必要です。

例えば慰謝料250万円までの減額と3年での分割払いが認められても、毎月の返済額は単純計算で約6万9千円となります。毎月これだけの返済が厳しい場合は任意整理で解決できない可能性があるのです。

個人再生はできるか

個人再生は裁判所に申立を行い、大幅に債務を減額して貰う手続きです。任意整理より債務の減額効果が高いというメリットがあります。債務額に応じた最低弁済額は次の通りです。

・100万円未満は債務全額
・100万円以上500万円未満は100万円
・500万円以上1500万円未満は債務額の5分の1
・1500万円以上3000万円未満は300万円
・3000万円以上5000万円以下は10分の1

例えば300万円の債務があっても、個人再生が認められれば100万円の弁済額で済む訳です。200万円の減額ですね。

慰謝料なら個人再生が認められることが多い

養育費の場合は個人再生が認められません。なぜ認めらないのか、それは非免責債権にあたるからです。非免責債権は保護されており、個人再生の申立を行っても減額されません。

しかし慰謝料の場合は悪意を持った不法行為でもない限り、個人再生が認められることが多いのです。多額な慰謝料の請求を受けていても根本的な解決に繋がる可能性は高いと言えるでしょう。ただし必ず個人再生が認められる保証はありません。

自己破産はできるのか

自己破産も個人再生同様、裁判所に申立を行う手続きです。個人再生と大きく違うところは、自己破産が認められると債務全額ゼロになるという点にあります。もう毎月の返済に悩まされることはありません。

自己破産にも非免責債権がありますが、前述したように悪意を持った不法行為でなければ慰謝料であっても認められることが多くなっています。ただし悪意を持った不法行為かどうか判断するのが難しいため、個人再生や自己破産できるかどうか分からない時は、一度、専門家に相談してみて下さい。

まとめ

慰謝料が払えない時の対処方法を説明してきましたが参考になりましたか。ちょっと魔が差した程度の不倫や浮気からとんでもないトラブルへと発展してしまうものです。

慰謝料を請求されることのないよう、また、請求されてる場合、いくつか解決方法がありますので、どれが良いか検討してみてください。

婚姻関係がある時に不貞行為をすると不倫になる
・精神的な苦痛が大きいほど慰謝料の請求が高額になるケースが多い
・慰謝料を払えない時は減額して貰えるか交渉
求償権の放棄を伝えると慰謝料が大幅に減額されることがある
・分割払いはきちんと続けることが大切
・マイカーやブランド品などの保有財産を売却して慰謝料に充当ことも可能
・慰謝料は個人再生や自己破産で解決できることがある
・ただし養育費の場合は個人再生や自己破産で解決するのが難しい