重加算税や追徴課税が払えない

追徴課税、重加算税という言葉を聞いたことがありますか?言葉は聞いたことがあって、税金というのはわかると思いますが、実際どのような税金なのでしょうか?具体的にはよくわからないという方も多数いらっしゃるかと思います。

そこで、追徴課税や重加算税とはどんな税金なのか、税率はどれくらいなのか、払わないとどうなるか等の疑問についてご説明します。

追徴課税、重加算税とは?

追徴課税とは、「本来納めるべき税金が、実際よりも少ないことが発覚した場合などに、追加で課せられる税」のことを言います。

つまり、税法に則っていないことを行った場合に、行政的なペナルティとして課せられる税金のことなんです。

この追徴課税はケースごとに「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」の4つに分けられます。それぞれどんな場合にどのくらいの税率が課せられるのかご紹介します。

過少申告加算税

過少申告加算税とは、税務署に申告した数字に誤りがあり、税務署側から修正するように命じられた際に加算される税金のことです。

税率は、追加税額のうち50万円以下の部分については10%、50万円以上の部分については15%となっています。

しかしながら、わざとでなくても間違えてしまうことはありますよね。

その場合は、税務調査前に自主申告すれば、加算されないこともあるので、誤りに気付いたらすぐに修正申告するようにしましょう。

無申告加算税

無申告加算税とは、期限内に申告をせずに、それを税務署に指摘された場合に加算される税金のことです。

税率は、50万円以下の部分については15%、50万円以上の部分については20%となっています。ただし、税務調査前に自主申告した場合は5%に軽減されます。

法人税の申告は「事業終了日の翌日から2ヶ月以内」という期限があるので、申告遅れがないように注意しましょう。

不納付加算税

不納付加算税とは、源泉徴収税を期限までに払わずに、税務署に指摘された場合に加算される税金のことです。

税率は、納付額の10%となっていますが、税務調査前に自主申告した場合は5%に軽減されます。

源泉徴収税とは?

源泉徴収税は、給与や報酬などの所得を支払う企業などが、その所得を支払う際に所得から差し引いて納付する税金のことです。所得税の中に源泉徴収税があるというイメージです。会社によって毎月納付や年2回納付など納付期限は様々です。

ちなみに、この源泉徴収はざっくりとした計算で税金を納めているので、サラリーマンであれば年末調整、自営業などであれば確定申告によって、ざっくり計算した納付済の源泉徴収額と、正確な税金を比較し、差額を清算することによって、所得税の納付が完了するという流れになっています。

重加算税

重加算税とは、申告額が少なかったり申告が遅れたりした時、それが悪質だと判断された場合に加算される税金のことです。いわゆる所得隠しや隠ぺい、偽装などの不正行為があった場合に課せられる税金です。

税率は、過少申告加算税や不納付加算税の代わりに追加納付額の35%、無申告加算税の代わりに40%が加算されます。不正行為に対するペナルティなので他の追徴課税よりも非常に高い税率となっています。

追徴課税は申告漏れや計算漏れもしくは不正などがあった際に加算される税金なのですが、実際に加算される税金は追徴課税だけではありません。追徴課税の他に、延滞税が加算されます。

延滞税とは?

延滞税とはその名前からわかる通り、延滞したこと、つまり定められた期間までに税金を納めなかった時にに対して課せられる税金で、税率は、期限から2ヶ月までは年率7.3%、2ヶ月以降は14.6%となっています。

以上のように、税金を正しく納めなかった場合には、追加納付額に追徴課税と延滞税をプラスした金額を支払うことになるということです。

期日までに払わないとどうなる?

追徴課税を期日までに払わないとどうなってしまうのでしょうか?
おおまかな流れをご紹介します。

1.督促 まずは督促状が税務署から送られてきます。
督促状が来ても払わないでいると電話や訪問などの催促が行われます。
2.差押えのための財産調査 催促しても払わないでいると、税務署側で財産の調査を行います。
預金口座や不動産、車などの財産がチェックされます。
3.差押通知書 差押予告書 差し押さえの手続きをするという書面が送られてきます。
ただし何をいつ差押えるか等の具体的な情報は記載されていません。
4.差押え(強制執行) 実際に財産の差押えが行われます。
差押通知書・差押予告の書面送付後、事前予告なく行われます。

以上のように、税金を払わないでいると最悪の場合、財産を差し押さえられることになります。ただし基本的には、納付期日を過ぎたらすぐに差押えられるわけではありません。差押えまでの間には何度か督促があります。

「督促状を発送してから10日経っても支払わなければ差し押さえてよい」と法律で定められているため、督促状がきてから最短で10日後に差押えられる可能性もあります。
なので、財産差押えになる前に、きちんと納税するようにしましょう。

財産調査には「任意調査」と「強制調査」の2種類あります

任意調査の場合は事前に日にちの通知がありますが、強制調査の場合は通知なしに突然行われます。任意調査であっても拒否することはできず、もし拒否したり質問に答えなかったりすると逆に怪しまれることになりますので調査には誠実に対応しましょう

また、差押えられた財産は、金銭に変えられ、滞納額に充当されるのですが、差押えられたものを金銭に変え納税した結果、余った金額があった場合には、差額分は返金されます。

滞納すればするほど、追徴課税以外に、延滞税が加算されていき、納付しなければならない金額がどんどん増えていくので、早めに納付するようにしましょう。また延滞税の税率は、毎年見直しがあります。急に金利が引き上げられる可能性もあるのでその点も注意しましょう。

もう1つ注意する点があります。

それは、追徴課税は仮に自己破産などの債務整理をしたとしても、支払い義務がなくなることはないという点です。追徴課税は必ず支払う必要があるので、なるべく早く支払うようにしましょう。

払えない場合の対処方法

追徴課税は基本的には一括払いになっています。支払う必要があるとわかっていても、お金がなくて支払うことが難しい場合もありますよね?そんな時にはどうしたらいいのか、対処方法をいくつかご紹介します。

納税の猶予

追徴課税を期限までに払えないという方には、「納税の猶予」という制度があります。
以下の要件をすべて満たした場合に限りますが、1年の範囲内で納税を猶予してもらえる制度です。猶予期間は、申請者の財産や収支の状況に応じて異なり、場合によっては猶予期間中に分割払いを認められることもあります。

<要件>

1. 次のいずれかに該当する事実があること
(ア) 納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと
(イ) 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
(ウ) 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと
(エ) 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
(オ) 納税者に上記に類する事実があったこと
(カ) 本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと
2. 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき国税を一時に納付することができないと認められること
3. 申請書が提出されていること
4. 原則として、担保の提供があること

制度の利用には申請が必要となりますが、以下のメリットがあります。

・1年間の猶予がもらえる
・場合によっては分割払いも可能
・猶予期間中は延滞税が全部もしくは一部免除される
・新たな差押えなどの強制執行を受けない
・すでに差押えられている財産がある場合は、税務署に申請することによりその差押えが解除される場合がある

換価の猶予

換価の猶予とは、すでに差し押さえされている財産、あるいは今後差し押さえの対象となりうる財産の換価処分(公売)を猶予し、分納を認めるという制度です。申請が必要で、基本的には以下のすべての要件に該当する場合、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。

<要件>

1. 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
2. 納税について誠実な意思を有すると認められること
3. 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
4. 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること
5. 原則として、担保の提供があること

換価の猶予も、納税の猶予同様、猶予期間中は延滞税が全部もしくは一部免除されます。
もし5つすべての要件を満たしていない場合でも、税務署長の職権による換価の猶予があるので、まずは税務署に相談してみましょう。

税務署に分割払いの相談をする

上記の猶予制度に該当しない場合や、現実的に1年間の猶予では支払いできない場合等は、税務署に相談してみましょう。納税する意思はあるけど現実的に出来ないという状況を、きちんと説明して相談すれば、差し押さえ回避や分割払いなどを検討してくれる場合もありますよ。

減額ができるか専門家に相談する

追徴課税を払えないから安くしてほしいと言っても無理ですが、もし、税務署の算出に納得がいかないということであればそれを税務署に申立てを行うことができます。申立ての主張に正当性があれば、追徴課税の減額措置を受けることも可能です。主張に正当性があることを裏付ける書類を用意したりする必要もあるので、高額の追徴課税が課された場合には、専門家である税理士に相談してみましょう。

まとめ

追徴課税とは、本来払うべき税金が不足していた時に加算される税金です。期日までに正しい申告をして納税していれば本来発生しない税金なので、正しい申告、納税を心がけましょう。追徴課税には4つの種類があり、重加算税が不正行為に課せられる税のため、一番税率が高くなっています。

追徴課税を払う際には、追徴課税だけではなく、追加納付額に追徴課税と延滞税を加算した金額を、基本的には一括で支払うことになります。支払いを滞納すると最悪の場合、財産を差し押さえられることになるので、そうなる前にきちんと支払いをするようにしましょう。

支払う意思があるのに現状支払うことが難しいという場合には、救済措置もあるので税務署に相談するようにしましょう。

・追徴課税とは、本来払うべき税金が不足していた時に加算される税金
追徴課税は、基本一括支払い
重加算税が、不正行為に対して加算される税金の為、税率が一番高い
・重加算税以外は、税務調査前に自主申告した場合は税率が軽減される
・追徴課税を支払う際には、追加納付額に追徴課税と延滞税を加算
・延滞すると最悪の場合、財産差押え
自己破産しても追徴課税の支払い義務は残る
・納税の猶予、換価の猶予という猶予制度がある