近頃何かと話題となっているのが仮想通貨への投資です。

仮想通貨のレートは変動しており、購入した後にレートが上昇すれば利益が期待できます。

中には大きな利益を上げた個人投資家が見られますが、そんな時に注意したいのが税金です。儲かったと喜び過ぎてしまい、税金のことを忘れていると後で後悔しかねないために注意して下さい。そこでどの部分に税金が発生するのか、幾ら発生するのか、払えないとどうなるのか分かりやすく説明していきます。

仮想通貨の売却益には税金が発生する

税金が発生するのは仮想通貨で得られた売却益の部分となっています。

仮想通貨による取引では利益が得られることもあれば、損失を出すこともありますよね。仮想通貨で損失を出してしまった場合、給与所得など他で得られた所得と合算して、全体の所得を減らすことができません。つまり、仮想通貨の損は、他の所得とは完全に別扱いになります。専門的な言い方をすれば、仮想通貨には損益通算や繰越控除が適用されない、ということです。

しかし仮想通貨同士なら利益と損失と合算して、仮想通貨全体での所得として税金を計算することになります。具体的には以下のようなケースです。

ビットコインに投資して3月に100万円の利益を得られたが、8月に投資したイーサリアムでは50万円の損失が出たという場合、1年間の利益50万円として税金の計算ができます。

売却益が20万円を超えた時は確定申告が必要

仮想通貨で得られた売却益が少ない場合は税金が発生しません。20万円以下の売却益であれば税金の支払は不要ですが、売却益20万円を超えた時は税金が発生するために確定申告が必要になります。

仮想通貨で利益確定となるタイミングには主に3つあります。

・仮想通貨を円などに換金した
・他の仮想通貨と交換した
・仮想通貨で商品を購入した

雑所得となるため所得税率は最高45%

店頭FXで得られた売却益では一律20%の税率ですが、仮想通貨で得られた売却益では雑所得となります。そのため、所得税率は最高45%になります。売却益が上がると段階的に税率が上がる仕組みになっています。また、控除額の分だけ税金から差し引かれます。

・195万円以下        税率5% 控除額0円
・195万円超330万円以下   税率10% 控除額97,500円
・330万円超695万円以下   税率20% 控除額427,500円
・695万円超900万円以下   税率23% 控除額636,000円
・900万円超1,800万円以下  税率33% 控除額1,536,000円
・1,800万円超4,000万円以下 税率40% 控除額2,796,000円
・4,000万円超        税率45% 控除額4,796,000円

売却益1,000万円の場合は次のようになります。

所得税:1,000万円×33%-1,536,000=1,764,000円。
その他にも住民税:1,000万円×10%=1,000,000円も発生します。合計すると2,764,000円支払う必要があります。

税金が払えないとどうなる?

バブル的な上昇を見せた仮想通貨ですが、最近ではバブル崩壊が噂されています。大きな下落を見せており、仮想通貨への投資で大幅な損失を出してしまう投資家が見られるようになりました。株やFXなどと違い、仮想通貨は流動性が低いためにレートが乱高下しやすくなっています。

きちんと売却益が得られていれば確定申告が必要になっても問題ありません。しかし得られた売却益で高額な品物を購入した場合、税金を払うのが難しくなってしまうのです。

仮想通貨同士で損益通算できるのは同じ年だけ、違う年ではできません。仮想通貨への投資で去年は1,000万円の損失が出たが、今年は1,000万円の利益が得られたという場合では1,000万円に課税されてしまうのです。利益確定した後、違う年に再投資を行い、全て溶けてしまうと大変な事態に陥ることがあります。

放置すると強制執行へ

税金を払う余裕が無いからと放置すると自宅に督促状や催告状といった郵便物が届くことがあります。税金の支払を促すための郵便物ですが、さらに放置すると強制執行へと進むことがあります。強制執行では勤務している会社から支給されている給与は勿論のこと、預貯金などの財産も含まれているため、税金の延滞には注意して下さい。

税金には時効があるが逃げ切るのは難しい

税金には3年・5年・7年時効があり、過ぎれば税金の支払が免除されます。しかし時効が過ぎるまで税務署が何も行わないことは考えられません。先ほど述べたように最終的には強制執行にかけて回収してくることが多くなっています。

督促状や強制執行により、いったん時効はリセットされる仕組みになっており、脱税の場合はさらに7年の時効が設けられます。税務署では脱税に目を光らせており、最近話題になっている仮想通貨ではなおさら逃げ切るのは難しいでしょう。

脱税すると加算税と延滞税が発生する

高額な税金が発生した場合、中には脱税を考える人が存在していました。脱税が発覚した場合、加算税や延滞税といったペナルティーを受けてしまいます。知らなかったでは済まされない、言わば一方通行の判断がなされます。

加算税と一言でいっても幾つかの種類があります。最も重いペナルティーが税率の高い重加算税です。

・過少申告加算税 10%・15%
・無申告加算税 5%・15%・20%
・不納付加算税 5%・10%
・重加算税 35%・40%

延滞税では納期限の翌日から2か月まで年7.3%、2か月以降は年14.6%の税率です。税金額が大きいほど延滞税の負担も大きくなってしまいます。特例基準割合や特例などがあり、分かり難くなっているため、幾ら発生するのか不安な時は最寄りの税務署にて相談すると良いでしょう。

猶予の申請

税金が払えない時は猶予の申請を行うという解決方法があります。強制執行を待って貰える換価の猶予、税金支払を待って貰える納税の猶予と2つあり、一定期間待って貰える間に対策が取れるのです。申請が認められると延滞税の全額または一部免除されることがあります。

分割納付

猶予の申請が認められない時は分割納付といった解決方法があります。負担が分散されるために支払しやすくなりますが、猶予の申請同様、税金が免除された訳ではありませんので注意して下さい。

その他の方法

◆こちらにて特集記事があります。

自己破産はできる?

クレジットやローンなどで多額な借金を抱えてしまっても、自己破産すると全てゼロ円になります。借金の無い状態からやり直せますが、仮想通貨への投資で税金が払えなくなった場合でも自己破産できるのか分からないという方は多いのではないでしょうか。

自己破産には非免責債権があり、税金の場合は免除されない仕組みになっています。例え自己破産の申立により、破産手続開始決定から免責許可の決定まで進んでも、税金は支払しないといけないのです。税金が払えなくなった時の解決方法には適さないために注意して下さい。

仮想通貨で作った借金は自己破産できる?

中には仮想通貨で大きな損失を出し、穴埋めするために大きな借金を作ってしまうケースが見られます。仮想通貨への投資で借金を作ってしまった場合でも自己破産できるのか、気になる方は多いのではないでしょうか。

浪費やギャンブル、株や先物で作った借金では自己破産の免責不許可事由に該当します。仮想通貨で作った借金も免責不許可事由に該当し、自己破産できない恐れがあるのです。免責不許可事由に該当していても裁量免責によって自己破産できることはあります。しかし悪質なケースだと裁量免責が下りない可能性があるため、後で自己破産すれば良いと考えていると大変です。

自己破産はデメリットが多い

その他にも自己破産には様々なデメリットがあります。

・一定以上の換価できる財産は差し押さえされる
・連帯保証人に迷惑をかけてしまう
・官報に住所氏名が記載される
・破産者名簿に記載される
・二度目の自己破産は7年間できない
・一部の職業や資格で一定期間就けなくなる
・最長10年信用情報に事故情報が登録される

特に差し押さえでは住宅や土地などの不動産、99万円超の現金、20万円超の預貯金や有価証券、生命保険の解約返戻金、20万円超価値のあるマイカーなど様々な財産が対象となっているために注意が必要です。

個人再生の手続きを進める解決方法もある

住宅が差し押さえされると困る場合は個人再生の手続きを進めるという解決方法があります。個人再生には住宅ローン特別条項があり、住宅を差し押さえされること無く、大幅に借金を整理することが可能です。

個人再生には自己破産のような免責不許可事由が無いため、仮想通貨で作った借金でも整理できる可能性があります。しかし自己破産のように借金ゼロ円にならないため、減額された借金を返済しないといけません。作成した再生計画が必ず裁判所に認められる保証も無いために注意して下さい。

専門家に相談する

自分のケースではどの手続きが適しているのか、分からない時は司法書士や弁護士といった専門家に相談してみると良いでしょう。事務所によっては初回無料、何度でも無料で相談できることがあります。手続きを正式に依頼した時は専門家への費用が発生しますので、幾ら必要なのか相談時に質問しておいて下さい。

まとめ

仮想通貨で発生する税金についてここまで説明してきましたが如何でしたか。大まかにまとめると次のようになります。

・売却益に税金が発生する、損益通算は同じ年だけ
・所得税率は最高45%、住民税率は一律10%
税金が払えないと最終的には強制執行まで進む
・延滞料金を考慮すると少しでもお金を借りて払った方が良い
・税金は自己破産で免除されない