クレジットカードでショッピングした後は、支払日に口座より引き落としされます。この引き落としに遅れると、ペナルティを受けるのを知っていますか?中には重大なペナルティもあるため、引き落としの遅れには注意したいところです。どんなペナルティを受けるのか、詳しく知りたいという方は次をご覧下さい。

遅延損害金の請求

クレジットカードの引き落としに遅れると、金銭的なペナルティを受けます。そのペナルティとは、遅延損害金の請求です。この遅延損害金は、当然ではありますがショッピング代金とは別に請求されます。

分割払いやリボ払いを選んでいる場合、カード会社への手数料と遅延損害金と両方の負担が発生するでしょう。

遅延損害金が発生した場合、幾らになるのでしょうか?

遅延損害金は次の計算式を用いれば、簡単に分かります。

「遅延損害金=カード残高×遅延損害金年率÷365日(うるう年は366日)×遅延日数」

1回払いのカードショッピングでは、消費者契約法によって遅延損害金年率14.6%という上限が設けられています。クレジットカードによって年率が異なりますが、上限である14.6%で遅延損害金が請求されると思って下さい。

次の例で遅延損害金が幾らになるのか、計算してみましょう。

・カード残高10万円
・遅延損害金年率14.6%
・遅延日数30日「遅延損害金=10万円×14.6%÷365日×30」
1日あたりの遅延損害金は40円ですが、30日遅れると1,200円になります。

また、60日遅れると2倍の2,400円、90日遅れると3倍の3,600円になります。

カード残高が多い場合は、さらに遅延損害金が大きくなるでしょう。1日あたりではわずかな遅延損害金のため、引き落としに遅れた時はなるべく早めに支払して下さい。

カード会員の信用低下

カード会員が加盟店でショッピングした後、カード会社は加盟店に立て替え払いを行っています。この立て替え払いはカード会員の信用をもとに行われるものです。

しかしながら、引き落としに遅れるとカード会員の信用が低下してしまいます。引き落としに遅れすぎると、個人信用情報に悪影響が出かねません。クレジットやローンの審査時に確認されているのが、個人信用情報です。

この個人信用情報には、過去に利用したクレジットやローンの情報が登録されています。

CIC、JICC、KSCという3つの信用情報機関で保有しているのが、個人信用情報です。信用情報機関に加盟しているクレジット会社、ローン会社であれば、審査時に照会がかけられます。

カード会社がよく加盟しているのが、CICとJICCです。

CICで保有している情報について、一部ご紹介しておきましょう。

・申込情報:本人の氏名や住所など/照会日や商品名など
・クレジット情報:契約日や異動の有無、延滞解消日など
・利用記録:利用日や利用会社名など

上記の情報のうち、特に注意したいのがクレジット情報に登録される異動の有無です。

次のようなことを行うと、異動と登録されることがあります。

・61日以上の延滞
・保証人による借金の履行
・全ての借金をゼロにする破産

クレジットカードの引き落としに、61日以上遅れると、CICに異動と登録される可能性大です。

異動の登録期間は5年間となっており、いったん延滞を解消しても、登録期間が過ぎないうちは異動が残り続けます。この異動が登録されている間は、クレジットやローンの審査を受けても落ちてしまうでしょう。

クレジットやローンの申込みは、登録期間が過ぎて異動が削除されるまで待ったほうが良いです。

開示請求すると、自分のものなら閲覧できます。

CICではインターネット、郵送、窓口と3種類の開示方法を用意しており、都合の良いものを選ぶことが可能です。インターネットなら即時に閲覧できるため、パソコンがある方はこちらが便利です。

ただし、開示請求を行うと手数料1,000が発生するため、何度も開示請求すれば、それだけ費用が発生することにはなります。

最短翌日カード利用停止

引き落としに遅れた時には、カード利用停止といったペナルティがあります。カード会社によって異なりますが、カード利用停止のペナルティは最短翌日です。ペナルティを受けた後は、新たにカードショッピングしようと思ってもできません。

カード利用停止となっても、カード残高の支払は当然ながら必要です。利用停止となったカードを復活させたい時は、早急に支払を開始しましょう。

中には引き落としに遅れた時、再引き落とし日を設定するカード会社があります。再引き落とし日までに口座に入金しておいて下さい。再引き落とし日までに間に合わない場合は、カード会社に連絡を入れましょう

支払できないと強制解約へ

カード利用停止となっても支払できない場合、強制解約といったペナルティを受けることがあります。カード会社からの催促に長期間応じられない場合は、強制解約の可能性大となるでしょう。

一度強制解約となると、クレジットカードの復活は殆ど無理です。強制解約となったカード会員の信用は大きく低下してしまいます。同じカード会社への再契約も殆ど無理になるでしょう。

61日以上3か月以上遅れなければ、個人信用情報に異動と登録される心配は少ないため、カード会社から催促が来た時には、すぐに応じて下さい。

支払できないと差し押さえされる?

カード会社への支払ができない時に気になるのが、差し押さえです。支払の催促が来ても応じられない場合、裁判所から督促状が届くことがあります。カード会員が支払できなくなると、カード会社の損失となるため、督促状にて一括請求を求めてくることが多いのです。

督促状は内容証明で届きますが、受け取りを拒否しても、場合によっては届いたものと解釈されます。

この督促状が届いた後、放置すると差し押さえまで進むことがあるのです。給料が差し押さえされる場合、手取りの4分の1までと決まっています。

給料の手取り4分の1まで差し押さえ

月々20万円の手取り給料を貰っている人の場合、差し押さえできるのは5万円までということです。残りの15万円はきちんと支給されるため、差し押さえされたからといって、すぐに生活に困る心配は少ないでしょう。

しかし、カード残高と遅延損害金の支払が完了するまで、差し押さえが続きます。会社にも給料差し押さえが知られてしまうことでしょう。給料差し押さえが会社に知られても、首になることは少ないですが、お金にだらしない人だと思われかねません。

差し押さえが困る時はどうする?

差し押さえが困る時は、督促状が届いた後、2週間以内に異議申立を行って下さい。督促状に異議申立書が同封されていますので、必要事項に記入し、捺印して下さい。必要な時は、異議申立書にある分割払いの話合いにチェック入れておくと良いでしょう。

話合いの結果、一括請求から分割払いが認められることがあります。2週間以内に異議申立を行わず、放置すると今度は仮執行宣言付き支払督促が届きます。

仮執行宣言付き支払督促により、差し押さえ一歩手前の状態まで進んでしまうため、2週間以内に異議申立を行って下さい。督促状が届いた時、仮執行宣言付き支払督促が届いた時と、異議申立のチャンスは2回あるということです。

異議申立を行った後は、裁判で話合い、和解を目指します

引き落としに遅れた時のペナルティは、期間が経過するほど重くなるのが基本です。なるべくペナルティが重くならないうちに、適切な対処を行いましょう。分からない時は弁護士に相談するのも、一つの方法です。

まとめ

クレジットカードを利用して生活することで、大変便利に暮らせることができます。但し、カードの支払いが遅れた場合は、大きなペナルティが発生します。クレジットカードの支払いはあくまでも立替払い、借りたお金と同じです。くれぐれもカード利用の際は、支払い遅延のないように注意しなくてはなりません。

・カードの支払いに送れると、遅延損害金が発生
・遅延損害金は、早く支払わないとドンドン増額される
61日以上支払いに遅れると個人情報に異動登録される
・異動登録とは、いわゆる、ブラックリストのこと
・異動登録は、5年間。すぐには消えない
・支払い遅延が長期化すると、カードの利用が停止される
・支払いを踏み倒すことはできない。給料等の差し押さえの対象となる