赤ちゃんを授かるのはとても嬉しくおめでたいことですが、出産となると何かとお金がかかるので不安もありますよね。貯金のない状態で妊娠が分かった場合は、なおさらです。
精神的なストレスはお腹の中の赤ちゃんにも悪影響なので、出産にまつわるお金に関して悩むことがないよう、出産にどのくらいお金がかかるのか、また出産費用の助成制度にはどんなものがあるのかなどについてご紹介します。
出産費用にかかる費用の相場
そもそも出産費用にどのくらいのお金がかかるかご存知ですか?
出産費用は分娩する病院や処置によって異なるので、誰もが同じ金額というわけではありません。とはいってもどのくらいかかるのかわからないと出産を迎えるのに不安ですよね。病院での出産の場合、通常分娩であれば30万円~50万円程度と言われています。
とはいえ、地域で結構差があるんです。
都道府県別の平均出産費用について
都道府県別の平均出産費用(平成27年度)をご紹介します。
出産費用が高い都道府県ベスト3 | 出産費用が低い都道府県ベスト3 | |
1位 | 東京都 609,189円 | 鳥取県 394,087円 |
2位 | 神奈川県 555,749円 | 熊本県 413,722円 |
3位 | 栃木県 538,927円 | 沖縄県 415,783円 |
最も高いのは東京都で約61万円。逆に最も安いのは鳥取県の約40万円。その差なんと20万円以上なんです。このように出産費用は地域によって差がありますが、施設によっても差があるんです。
施設別の平均出産費用について
施設別の平均出産費用(平成27年度)をご紹介します。
施設 | 平均出産費用 | |
病院 | 503,967円 | 医師が診察・診療を行う医療機関で、入院用ベッドが20床以上。 |
診療所 (クリニック) |
496,689円 | 医師が診察・診療を行う医療機関で、入院用ベッドが19床以下。 |
助産院 | 460,952円 | 複数の助産師が勤務しており、ベッド数9床以下で分娩・入院処置を行う施設 |
一番平均額が高いのは病院で、安いのが助産院ですが、その差額は約4万円。病院は入院料や検査・薬剤料が高いようです。
さらに、地域や施設の他にも出産するタイミングでも費用は変わるんです。
ゴールデンウィーク中の出産になったり、深夜の出産になったり等、入院・出産する施設によっては、祝日割増や深夜料金などの費用がかかる場合もあるんです。他にも、分娩方法によっても差がでてきます。
上記でご紹介した地域や施設別の平均額は正常分娩の場合の平均額なのですが、正常分娩の場合、出産は病気ではないので、保険は適応されず全額自己負担になります。
一方で、帝王切開、吸引分娩、鉗子分娩のように通常分娩以外の異常分娩になった場合は、入院費・手術代・投薬などの自然分娩よりも費用が発生しますが、こちらは健康保険が適応され、自己負担は3割ほどになります。
出産費用以外の費用は?
ここまでご紹介したのはあくまでも出産にかかる費用。実際には、出産に至るまでに複数回(基本的には14回)の検診、検査代がかかりますし、切迫流産や早産など危険がある場合は急きょ入院が必要な場合もありますので、さらにプラス10万円程度の出費があると思っておいた方が良いようです。
つまり、病院での出産の場合、通常分娩であれば30万円~50万円程度+20万円程度は準備しておいた方が良いようです。
医療費控除の対象になるか
出産には意外とお金がかかると思った方が多いのではないでしょうか?
とはいえ出産費用を確保できないから子供をあきらめよう・・・なんて思う必要はありません。出産費用は医療費控除の対象になるんです。
そもそも医療費控除とは何かと言うと・・・
1月~12月までの1年間に支払った医療費の自己負担額が10万円を超えた場合、確定申告をすれば給与から差し引かれた税金が戻ってくるという制度です。
医療費というと、病気やケガした時に病院や薬局で支払った費用と言うイメージですが、妊娠や出産に関わる医療費についても、医師や助産師、看護師が行った治療目的のものであれば、医療費控除の対象になるんです。
医療費控除の対象となる具体例
妊娠中 | 出産・入院・産後 |
・定期健診費用・追加検診費用 ・検査費用 ・通院のための交通費 (電車・バス等の公共交通機関) ・妊娠悪阻や切迫流産などの入院費 |
・出産時に使用したタクシー代などの交通費 ・分娩費(帝王切開や無痛分娩の手術費も含む) ・入院費(部屋代、食事代) ・処方された薬代 ・赤ちゃんの入院費 ・産後1ヵ月検診の費用 ・母乳マッサージの費用 (乳腺炎などの治療目的) |
上記のように、結構色々な費用が医療費控除の対象となるのがおわかりいただけるかと思います。医療費控除を申請する際に、医療機関で受け取った領収書の添付が必要になるので、領収書は大切に保管しておきましょう。
領収書は必ず必要なの?
とはいえ、通院時の交通費に関しては領主書をくれなかったり受け取れない場合もありますよね。でもご安心を。自宅から通院のためにかかる費用に関しては領収書がなくても医療費控除として申告することができるんです。利用日時、乗降場所、明確な金額がわかるようになっていればOKなので、家計簿などに記載しておきましょう。
ちなみにですが、妊娠検査薬、里帰り出産のための交通費(新幹線代や航空券代)、自分で希望した場合の差額ベッド代、入院時に必要な身のまわり品の購入代、赤ちゃんの紙おむつ代、予防接種代などは医療費控除の対象外になります。
医療費控除の対象になるか迷う場合は、「治療目的の費用なのか」という基準で判断してみると良いでしょう。医療費控除は過去5年間まで遡って申告することができるので、もしまだ申告していない費用があれば申告してみましょう。
出産費助成制度
出産費用は医療費控除の対象となるとご紹介しましたが、出産時の負担を減らす公的な制度が他にもいくつかあるのでご紹介します。
出産育児一時金
出産育児一時金とは、健康保険に加入している人で、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したすべての方が、健康保険の種類に関係なく、出産一時金として補助を受けることができる制度です。子供一人当たりにつき42万円の給付金を受けることができます。双子なら84万円です。早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象で、健康保険適用外の、健診費・分娩・入院費をサポートしてくれます。
出産育児一時金について
出産育児一時金には、「直接支払制度」と「受取代理制度」の2つの制度があります。
受けられる保証は同じで、直接支払制度は、出産育児一時金を健康保険から直接病院に支払ってもらう方法で、受取代理制度は、本人が事前に健康保険に「この病院に支払いをしてください」という手続きをしておく方法です。
直接支払制度を利用するには、出産を予定している病院に健康保険証を提示して書類を受け取り、必要事項を記入するだけです。出産予定日の1ヵ月前から手続きできます。しかしながら、小規模な産院や助産所などでは直接支払制度を導入していない機関もあるので、事前の確認が必要です。
直接支払制度を導入していない機関でも、受取代理制度を導入しているところもあります。利用には、受取代理制度の書類に医師の証明をもらい、健康保険組合に申請することになります。出産予定日の2ヶ月前に申請が必要です。
どちらの方法でも、手続きをすれば、出産費用から42万円を差し引いて足りない分だけを支払えば良いので非常に便利な制度です。もし出産費用が42万円以内であった場合は、受取代理制度の場合であれば、申請書に記入した口座に差額分が自動的に振り込まれます。直接支払制度の場合は、明細書と必要書類を健康保険に提出すると、約1~2か月半後に差額分が指定口座に振り込まれます。
通常分娩の場合であればほとんどの出産費用がこれで賄えるので安心の制度です。
出産育児一時金の申請先について
申請先は、状況により以下のようになります。
出産する本人 | 申請先 |
会社員・公務員 | 会社が加入している健康保険・共済組合 |
専業主婦・パート ・アルバイト |
夫の健康保険 |
自営業 | 本人の健康保険 |
「直接支払制度」と「受取代理制度」どちらの場合も事前申請が必要ですが、産後申請と言う方法もあります。産後申請とは、その名のとおり、自分で出産費用を準備して支払いを済ませた後に、出産育児一時金を請求するという方法です。
クレジットカードが使える病院であれば、クレジットカードで出産費用を支払えばカードのポイントが貯まるというメリットもあります。
手順は以下になります。
1. 産院で提示される直接支払制度に関する書類は「利用しない」にチェックを入れて提出
2. 退院の際に出産費用を全額支払う
3. 以下の書類を健康保険に提出
・産後申請用紙
・産院と交わした合意書
・分娩・入院費の領収書
4. 2週間~2ヶ月ほどで入金
「直接支払制度」と「受取代理制度」どちらにも対応していない医療機関で出産する場合は、産後申請を利用すると良いでしょう。
出産手当金
出産手当金とは、産休中は無給となるので、その間の生活を保障する健康保険の手当のことで、健康保険に1年以上加入していれば、派遣社員やアルバイトの方でも対象です。対象となる期間は、出産日の42日前から出産日の翌日56日までの98日間で、以下で計算した標準報酬日額が1日あたり支払われます。
標準報酬日額計算方法: 過去1年間の月収の平均額を30で割った金額×3分の2
仮に、過去の月収が10万円であった場合は、10万円÷30日×2/3=約2200円となり、1日あたり約2200円支給されます。
申請は、産休後で、実際に支給されるのは申請後1~2か月後になります。
傷病手当金
傷病手当金とは、仕事と無関係な病気やケガで働けなくなって仕事を休み、給料が支払われない場合や給料が下がった時に生活の保障をしてくれる健康保険の制度です。ただし、自営業の方など国民健康保険に加入している場合は傷病手当金はありません。
支給額は1日あたり、標準報酬日額×3分の2。標準報酬日額は標準報酬月額÷30で計算されます。仮に月収が20万円であった場合は、20万÷30×2/3=約4400円となり、1日あたり約4400円支給となります。支給期間は、支給が始まった日から1年6か月間、以下の支給条件を満たしている日に支給されます。
<支給条件>
1. 業務外の病気やケガによる療養の休業であること。
2. 仕事に就くことができないこと
3. 連続3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
4. 休業期間に給与の支払いがなかったこと
ただし、出産手当金を同時に申請した場合は、出産手当金の支給が優先され、傷病手当金は支給されません。切迫流産や妊娠悪阻などの場合は傷病手当金が支給されるので、該当する場合は申請しましょう。
高額療養費制度
「高額療養費制度」とは、健康保険が適応され1~3割負担で支払った1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合に還付を受けられる制度です。
1ヵ月の医療費の自己負担額は、年齢や所得に応じて上限が設けられており、上限を超えた場合、お金が戻ってくるんです。対象となるのは健康保険が適用される費用で、上限を超えたかどうかの判定は1ヶ月ごとに行います。
例えば1月25日~2月5日の10日間入院した場合、10日間の合計金額が上限を超えていても、その月ごと(1月、2月)の医療費が超えていなければ対象にはなりません。あくまでも1ヶ月にかかった医療費が高額になった場合が対象です。加入している健康保険に、高額療養費の支給申請書を提出することで支給が受けられるので、該当する方は加入している健康保険組合に申請しましょう。
基本的には、かかった医療費は一旦支払い、上限を超えた分について後日申請をして還付を受ける形ですが、例えば帝王切開なとの場合は、出産前に知らされることもあり、費用を一旦支払うことが経済的に難しい場合は、限度額適応認定証を活用するという方法もあります。事前に健康保険組合に申請をし「限度額適用認定証」を受け取っておくと、病院の窓口でそれを提示すれば、窓口での支払いを自己負担限度額で済ませることができますよ。
4つの節約方法とは
上記でご紹介した助成制度以外にも、出産費用を節約する方法をさらに4つご紹介します。
分割払い
一般的に出産費用は一括で支払うのが通常です。
病院側で分割払いを受け付けていると明示しているところは多くはないので、まずはクレジットカードが使える病院であればクレジットカードの分割払いを利用しましょう。クレジットカードが使えない、もしくは持っていないということであれば、病院に相談してみましょう。
出産費用資金貸付制度
健康保険に加入している本人もしくは配偶者が出産した時に受け取ることができる出産育児一時金の9割を無利子で借りることができる制度です。妊娠4か月以上であれば申請が可能で、母子手帳の写しや出産予定日、妊娠4か月以上であることを証明する書類などが必要です。加入している健康保険組合によって必要な書類が異なる場合がありますので、確認してくださいね。
生活福祉資金貸付制度
低所得で生活資金に困っている方に、低金利もしくは無利子でお金を貸してくれる公的制度のことで、貸付資金の種類は、総合支援資金、教育支援資金、福祉資金、不動産担保型生活資金の4種類あるのですが、出産費用は福祉資金に当てはまります。
貸付金額は状況により異なるので一概に言えませんが、連帯保証人を立てることができれば無利子、保証人を立てることができなくても年利1.5%で借りることができます。貸付対象が低所得世帯なので誰でも借りられるわけではありませんが、該当すればかなりの低金利でお金を借りることができ、また国の制度なので安心です。
カードローン
カードローンでお金を借りるというのも1つの方法です。
会社によっては「出産ローン」というプランが用意されているところもありますし、また短期間であれば利息無しでお金を借りられるサービスがあるところもありますよ。
まとめ
出産は人生の中で大きな出来事ですが、その分不安もあります。とくに出産費用の相場は50万円ほどと言われており、心配される方も多いと思います。しかしながら出産費用にはいくつか助成制度があるので、それらを利用して安心して出産に臨みましょう。
・出産費用は、地域や施設によっても差がでる
・出産するタイミングによっても差がでる
・祝日割増や深夜料金がかかる施設もある
・出産育児一時金は子供1人当たり42万円支給される
・出産に関わる費用は医療費控除の対象になるものもある
・出産に関わった費用でも健康保険の対象であれば、高額療養費制度の対象になる
・健康保険に1年以上加入していれば出産手当金が支給される
・切迫流産や妊娠悪阻などの場合は傷病手当金の支給対象