交通事故賠償金

自動車を運転中、交通事故を起こして加害者になった場合、被害者に交通事故賠償金を支払うことが必要不可欠です。この時の交通事故賠償金は過失が重大になるほど高くなるのが基本です。

なかには1億円を超えるようなケースがあるため、高額な交通事故賠償金の支払いについて気になる方は多いのではないでしょうか。そこで払えないとどうなるのか、困った時にはどんな対処方法があるのか解説します。

今まで交通事故を起こした経験がない方も参考にしてみて下さい。

交通事故賠償金は保険で賄える

高額な交通事故賠償金が発生しても自動車保険に加入していれば補償の範囲で賄うことが可能です。

自動車保険には自賠責保険と任意保険と大まかに分けて2種類あります。

このうち自賠責保険は強制加入となっているため、自動車を運転する方は加入しているはずです。任意の自動車保険は文字通り、任意となっており未加入でも自動車の運転は可能です。

交通事故賠償金支払までの流れは?

交通事故の加害者になった場合、加入している任意保険の担当者が交渉するのが基本。
交通事故発生から賠償金支払までの流れは次のようになります。

(訴訟手続きを伴わない場合)

1.交通事故発生(警察と保険会社と両方に届出を行う)
2.交通事故の原因や損害の調査
3.保険会社担当者による示談交渉
4.保険金請求書の提出
5.交通事故賠償金の支払

自賠責保険の補償には限度額がある

自賠責保険の限度額

自賠責保険、任意保険と両方の保険料を支払しないといけないため、中には自賠責保険のみという運転者が見られます。しかし自賠責保険の補償には限度額があるため、高額な交通事故賠償金が発生すると補償の範囲だけでは賄い切れない可能性があるのです。自賠責保険の限度額は次の通りです。

・死亡による損害 被害者3,000万円
・後遺障害による損害 被害者1名75万円から3,000万円
・(常時介護を要する第1級の後遺障害4,000万円)
・(常時介護を要する第2級の後遺障害3,000万円)
・傷害による損害 被害者1名120万円

任意保険は無制限で加入

任意保険未加入の場合、限度額を超えた金額については自己負担することが必要
そのため自賠責保険だけだとリスクが高まってしまいます。

任意保険であれば対人賠償保険、対物賠償保険ともに無制限で加入することが可能です。
自賠責保険の限度額を超える交通事故賠償金が発生しても、任意保険で賄ってくれます。

例えば自動車を運転中、死亡事故を起こしてしまい6,000万円の交通事故賠償金が発生した場合、自賠責保険で賄えるのは3,000万円です。任意保険未加入では残りの3,000万円の自己負担が必要ですが、無制限で任意保険に加入していれば残りの分も補償してくれます。万が一のことを考えて任意保険は対人対物ともに無制限で加入しておきましょう。

交通事故賠償金が払えないと…

払えないと強制執行へ

ある程度の預貯金があっても任意保険未加入で高額な交通事故賠償金が発生すると払えないことがありました。預貯金が少ない方の場合はなおさら難しくなります。

交通事故賠償金が払えない場合、何らかの方法で回収してくるのが一般的。どんな回収方法なのか、それは強制執行というものです。

示談成立後には示談書が作成されますが、示談書を公正証書にすることが多くなっています。公正証書にしておくと交通事故賠償金が払えない時、加害者に対して強制執行ができるのです。強制執行では差し押さえが行われますが、対象となる財産は様々。

・預貯金
・給与
・不動産
・保険の解約返戻金
・有価証券など

任意保険未加入の場合、加害者は高額な財産を持っていないことが多いです。そのため給与を差し押さえるケースが良く見られます。

給与差し押さえといっても全額ではありませんので、すぐ生活に困ることは少ないでしょう。

・給与の手取り4分の1までが差し押さえの対象(残りの4分の3は支給される)
・手取り44万円超の場合は33万円を控除した金額が差し押さえの対象

手取り60万円の場合は33万円を引いた27万円が差し押さえの対象となります。

一度の給与差し押さえで高額な交通事故賠償金を全て払えることは少ないです。そのため交通事故賠償金を払い切るまで給与差し押さえが続いてしまいます。転職しても給与を貰っている場合は差し押さえから逃げ切ることができません。

強制執行でも払えない時は…

強制執行でも払えない時は問題がさらに大きくなります。死亡交通事故だと交通刑務所へ入れられる可能性もあるのです。

交通事故の加害者になった場合、被害者に支払する交通事故賠償金の他、国に支払する罰金もあります。この罰金を払えない場合は刑務所または拘置所にある労役場に入り、労役と呼ばれる刑罰を受けることが必要。

飲酒や無免許運転などで被害者を死傷させると危険運転致死傷罪に問われて懲役刑となることも。交通事故の加害者には被害者に負わせた損害を賠償する民事上の責任の他、行政上の責任もあります。

払えない時の対処方法とは

給与差し押さえとなると勤務している会社に裁判所からの差押通知が届きます。会社に差し押さえの事実が知られてしまうため、なるべく強制執行が始まる前に対処したいところです。しかし高額な交通事故賠償金を現金一括払いするのは現実的ではありません。

そんな時は分割払いに応じて貰うという対処方法が有効です。

示談書を作成する時に交通事故賠償金が幾らになるのかハッキリします。現金一括で払えない場合は示談書に分割払いするといった内容を記載しておくのです。分割払いの期間、支払日、支払回数や1回当たりの支払金額なども決めておきます

分割払いに応じて貰う場合、示談書には期限の利益喪失といった項目が付くことが多いです。もし分割払いが困難となり、3か月滞納すると期限の利益喪失となります。残金の一括請求が来てしまうため、示談書で決めた約束はきちんと守ることが大切です。

交通事故賠償金には時効は10年

損害賠償の請求は永久にできるものではありません。

債務不履行の場合は10年という時効が設けられており、時効が過ぎると損害賠償請求ができなくなります。

交通事故ではひき逃げで加害者が特定されていない場合、20年という時効がありますが、通常の交通事故であれば時効3年と比較的短いです。時効のカウントダウンが始まる日は事故の内容によって異なります。

・被害者に怪我の無い物損事故のみの場合 交通事故発生日
・被害者が死亡した場合 死亡した日
・被害者に後遺障害が残った場合 症状固定の日

時効の中断

交通事故による損害賠償請求は時効の中断ができます。時効中断となるのは次のようなケースです

・裁判による請求(裁判で確定した時の時効は10年)
・債務の承認(保険会社による仮渡金/加害者による一部支払など)

交通事故賠償金を払うのは加害者の義務です。逃げようとすると社会的な信用を失ってしまう上に逃げ切るのは困難です。そのため時効が過ぎるまで逃げようと思ってはいけません。

支払能力が無い時は自己破産できるのか

分割払いでも支払能力が無い場合は続けるのが難しくなってしまいます。クレジットやローンなどの債務であれば支払能力が無くなった場合、自己破産すると債務全てゼロになるため、その後の支払に悩まされることはありません。

しかし交通事故賠償金でも自己破産できるのか分からないという方は多いのではないでしょうか。自己破産できるかどうかは状況によって分かれます

免責不許可事由

自己破産は裁判所に申立を行う債務整理の手続きです。

破産手続開始決定と免責許可の決定が下されると債務全てゼロになりますが、免責不許可事由に該当していると免責許可の決定が下りないことがあるのです。つまり、自己破産できないということですね。免責不許可事由には様々な項目があります。

・債権者を害するための債務
・特定の債権者に弁済
・保有している財産の隠匿や処分
・浪費やギャンブルによる債務
・株や先物による債務
・裁判所での偽証
・自己破産から7年以内など

ただし免責不許可事由に該当していても、裁判官が裁量によって免責許可の決定を下すことがあります。裁量免責と呼んでおり、必ず自己破産できない訳ではありません。裁判官によって基準が異なりますが、自己破産申立後に免責不許可となるケースは少ないです。

非免責債権

非免責債権に該当するものは、自己破産できません。具体的には、重過失で起こした交通事故の場合は自己破産ができません。例えば、危険運転致死傷罪に問われるようなケースでは重過失と判断されます。

居眠り運転、酒飲み運転、法定速度を大幅に超える走行、無検挙運転、薬物運転、嫌がらせ運転、などです。これらの場合は、自己破産が困難です

しかしながら、重過失ではない単なる過失による交通事故であれば自己破産できることがあります。

専門家に相談する

高額な交通事故賠償金が払えないけど自己破産できるか分からないという時は専門家(弁護士)に相談すると良いでしょう。相談した結果、自己破産できそうな時はそのまま手続きを依頼します。本人自ら手続きするよりスムーズに完了することが多いです。

ただし弁護士費用が発生する点には注意して下さい。弁護士事務所によって費用が異なりますが、自己破産の場合は20万円から40万円ほどかかることが多いです。弁護士費用が払えない時は分割払いにして貰う等の対処方法があります。

自己破産すると、財産が差し押さえされる

自己破産すると一定以上の財産は差し押さえとなります

不動産や99万円超の現金、20万円超の預貯金、20万円超価値のある自動車など差し押さえの対象となる財産は様々。安易に自己破産を選ばないほうが良いでしょう。

まとめ

ここまで交通事故賠償金が払えないと如何なるのか、どんな対処方法があるのか説明してきました。重要な点をまとめると以下のようになります。自動車を運転される方は、いざという時のためにも、任意保険に加入されることを強くオススメします。

・交通事故賠償金は加入している自動車保険で賄える
・ただし、高額な場合、自賠責保険だけでは賄い切れないことがある
交通事故賠償金が払えないと強制執行へと進む
・強制執行でも払えない場合、交通死亡事故だと刑務所に入る可能性あり
・交通事故賠償金には時効があるが逃げようと思ってはいけない
現金一括で払えない時は分割払いに応じて貰う
・支払能力が無い場合、単なる過失による交通事故であれば自己破産できる