固定資産税 払えない

憧れのマイホーム、月々のローンの支払いは大変だけど、何とか支払えているし思い切って買って良かった…と思っていると、固定資産税の納付書が届きます。見てみるとこれが結構、高いんですよね。生活費やマイホームのローンもあるし、支払う余裕がない…どうしたらいいのだろうと。

実は固定資産税を支払わなければ、マイホームが無くなってしまうかもしれないんです。
今回は固定資産税が支払えない時にどうすれば良いのか、差し押さえにならないための5つの対応策をお伝えします。

固定資産税を滞納すると差し押さえにあう?

固定資産税を長期間滞納すると、差し押さえになります。差し押さえられるのは、給与や預金口座、マイホームなどです。

せっかく購入したマイホームも、固定資産税が払えないがために失うなんて勿体なさすぎますが、滞納すると容赦なく差し押さえが始まります。

差し押さえになるまでの流れ

固定資産税滞納で差し押さえになるのはこのような流れです。

督促状や催告書が届く→書類や電話で督促が続く→自治体による財政調査→差し押さえ という流れです。

最初の支払い期限が過ぎると、法律で自治体は20日以内に督促状を送らなければならないと決まっています。督促状を送ってから10日以上しても支払いが確認できない場合は、差し押さえができることになっています。実際には10日経ったからといってすぐに差し押さえられる訳ではなく、電話や書面で催促が続きます。いつ差し押さえになってもおかしくない状態には変わりありません。

固定資産税が払えない場合の対応策はコレ!

固定資産税が支払えない場合の対応策は、ズバリこの5つです。

・ クレジットカードで支払う
・ 自治体へ分割支払いの相談をする
・ カードローンで借りる
・ 身の回りのものを売る
・ 日払いのバイトをする

一つ一つ説明していきますね。

クレジットカードで支払う

税金をクレジットカードで支払えるの?と驚くかもしれませんが、支払いは可能です。クレジットカードにすると、ポイントが貯まったり分割で支払いもできるので、カードの利用可能額に余裕がある場合は、クレジットカードでの支払いを検討してみてください。
カードでの支払いにはこのような特典があります。

・ ポイントがたまる
・ 分割で支払いができる
・ すぐに請求されない

ポイントがたまる

クレジットカードで支払いを行うと、その金額に応じてポイントが貯まるのでお得です。
一括で支払えば別ですが、分割にする場合は手数料もかかりますのでポイントとどちらが得か見極めなければいけません。ですので、カードを使う時は高還元率のカードを使うのがオススメです。

分割で支払いができる

カードによっては一括で支払後にリボ払いや分割支払に変更もできます。リボ払いや分割にすることにより、手数料はかかってしまいますが、自分のペースで支払を行うことができ、さらにポイントも貯まります。

すぐに請求されない

いったん固定資産税をカードで支払ってしまえば後はカード会社とのやり取りになります。締め日や引落日はカード会社にもよりますが、例えば月末締め翌月27日に引落という場合は、実際の支払までに数週間の猶予があります。自治体へは期日通りに支払えるので延滞金などもかかりません。次の給料が出たら払いたいなどという場合や、分割払いやリボ払いをすれば今すぐに支払ができなくても大丈夫です。

自治体へ分割支払いの相談をする

カードでの支払いが難しい場合は、まず自治体へ分割の相談が大切です。期限までに支払いができないと分かった時点で相談するのがベストです。何も言わないで期限に遅れることが1番よくありません。分割での支払いに応じてもらえるか、対応は自治体によって違いますが多くの場合で分割での支払いに応じてくれます。電話でも訪問でも良いので、まずは連絡して支払う意思を見せることが重要です。

どんな説明をすれば分割支払いに応じてもらいやすい?

相談に行く時にただ「支払いができない」と伝えるだけでは、相手もどういう状況かわからず判断に困ってしまいます。今どういう状況で、なぜ支払いが難しいのか、いくらずつなら支払い可能か、などは具体的に伝えられるようにしておきましょう。分割でも良いかの判断をするのは人間ですので、こちらも誠意を持って伝えるようにしましょう。

分割支払いの約束が守れそうにない時

分割の約束をしたけれど、事情が変わって分割が難しくなる場合もあると思います。せっかく分割で良いと言ってもらったのに、破ってしまうのはよくありませんが、どうしても支払いが難しい場合は、再度自治体へ相談に行きましょう。分割の約束を破ればまた督促状が届きます。いつ差し押さえされてもおかしくない状況になっているので、こちらからすぐに連絡するようにしましょう。

◆その他の方法はこちら

固定資産税の延滞金

固定資産税にも延滞金はかかります。延滞金がどれくらい発生するかというと、納付期限の翌日から1ヶ月まで → 2.7%、それ以降 → 9.0% となります。

具体的にどれくらいかというと、延滞金=固定資産税額×延滞した日数×延滞金の割合÷365日なので、固定資産税が10万円の人が20日延滞した場合の延滞金は、100,000×20日×0.027÷365日=148円となります。

1ヶ月を過ぎると急に延滞金の割合が上がってしまうので、早めに支払う必要がありますね。

差し押さえ対象になるものは?

差し押さえは容赦なく行われますが、最低限の生活は送れるように衣服や家具、寝具などは差し押さえの対象外になっています。主にこう言ったものが差し押さえの対象となります。

・ 給料
・ 預金
・ 車
・ 生命保険
・ 不動産

すぐにマイホームが差し押さえになるわけではなく、まずは貯金や給料が差し押さえになるケースが多いです。

預金も差し押さえられる

差し押さえになるケースで多いのが預金です。自治体が金融機関へ財政調査で連絡をし、差し押さえできるようであれば差し押さえを行います。その場合、いつ口座から差し押さえするのかは具体的に知らされません。事前に口座から現金を引き出されては困りますので、差し押さえが終わった後に、「◯日に差し押さえを行いました」という旨の連絡がきます。

口座の預金が差し押さえられたらどうなる?

いったん差し押さえになった預金は原則返してもらうことはできません。生活に使う予定だったり、仕事に使うお金だった場合は突然の差し押さえは本当に困ります。また、事業の取引先の金融機関の口座が差し押さえになった場合、取引先の金融機関に税金が未納で差し押さえにあったと知られてしまうので、信用を失いかねません。口座の差し押さえは支払いが終わるまで続きますが、自治体へ分割の相談へ行けば今後口座の差し押さえはストップしてもらえる場合もあります。

給料も差し押さえられる

預金と同様に差し押さえになることの多いのが給料です。給料は生活ができなくならないように、全額差し押さえにあうことはありませんが毎月引かれるのはかなりの痛手です。ちなみに差し押さえになるのは、社会保険や税金と言った法定控除額を引いた4分の1までの金額と決まっています。

会社からの信用を失う

生活のため差し押さえになる金額は考慮されますが、会社には固定資産税が未納であることが知られてしまいます。差し押さえにあうのは単に支払いができなかっただけではなく、支払いの約束を守らなかったということなので、会社からの信頼が薄れます。また、給与計算の際に会社に手間をかけてしまいます。もちろん同僚など誰にでも知られるわけではありませんが、上司や給与計算の担当者などに知られてしまうので、居心地は悪くなるでしょう。

家にある財産が差し押さえられる場合もある

自営業で給料が差し押さえができない、預金口座にもほとんど残高がないという場合は、自宅で財産(動産)が差し押さえられるケースもあります。例えば自動車やバイク、アクセサリーや宝石、骨董品や絵画なども対象です。それらを差し押さえて現金化し、固定資産税の返済に充てます。売却先は公売オークションや最近ではヤフーオークションとも提携していて、ネット上でも取引できるようになっています。

まとめ

固定資産税は負担ですが、納税の義務があるため支払いができなければ差し押さえに発展してしまいます。差し押さえにあってしまうと、口座が使えなくなったり会社の上司に税金滞納を知られたりと、良いことが一つもありません。今回ご紹介した差し押さえにならないための5つの対策法を参考に、せっかくのマイホームが差し押さえに合わないように対策してくださいね。

最初の期限から20日以内に督促状が送付される
・ 督促状送付後10日以上納付がなければ、いつでも差し押さえの可能性がある
・ カードで支払うとポイントがついたり分割支払いや支払い猶予ができる
・ 固定資産税は延滞金がかかる
・ 差し押さえ可能なのは、給料・預金・生命保険・不動産・車など
給料から法定控除額を除く4分の1まで差し押さえ可能